土佐犬スタジアム
土佐犬闘技開催
2024年10月12日/10月13日
開催場所:土佐犬スタジオ特設会場
開催時間:午後14時
高知県高知市長浜3770-1
伝統 伝説の闘犬ついに復活
開催日程
10月12日〜10月13日1日あたりの開催数は問い合わせ数により異なります。問い合わせにて、ご予約いただければ幸いです。
開催内容は下記通りです。
代表犬による土佐闘犬の土俵入り、続いて闘技開催(土俵入りは、相撲でいうところの力士が化粧まわしを付けて観客にお披露目する行事と同じような事です。土俵入りの時は皆様迫力ある闘犬の姿を高知県観光の思い出として、スマホ、カメラ等の撮影もお楽しみ頂けます) ※闘技につきましては、動物愛護の観点から、規定時間を3分〜5分程度を予定しております。(土佐闘犬の迫力ある攻防戦がお楽しみ頂ける事間違いなしです)
その他土佐犬見学・子犬ふれあい(抱っこ・写真撮影等)出来ます。
お問い合わせ・ご予約につきましてはこちらまで
TEL:080−1984−0907
松田
入館料
大人 2500円
小人 500円
※闘技をご希望でない方
大人 1000円
小人 500円
はっはっはっ…
土佐犬伝説
忘れられた幻の伝統、終わらぬ伝説が、今ここから始まる。忘れてはならない高知の伝統です。闘う為に生まれて来た勇士達は、飼い主と共に頂点を目指し、日々訓練を繰り返し…兄弟犬達と戯れながら実戦で闘いを学び、闘の花道へと進んで行くのです。闘う事の本能は誰にも止める事はできません。人間界にも、相撲、ボクシング、レスリング、といった格闘技は存在します。正にそれと同じものだと思います。闘犬達は愛犬家であり闘犬家である飼い主と共に技を磨き頂点を目指します。皆様に理解して頂きたい事は闘犬にも、きちんと定められたルールがあり、勝ち負けが決まります。今回の闘技も規定時間を設定した時間内の勝負となります。
闘技判定規則
闘技判定規則
(1) 猶予タイムとは甲乙犬を合せて「此れより勝負」迄の間を云う。
※猶予なき場合とは=イカク・柵掛け・柵割・変体・反則・泣き犬・走り犬・吠え犬・等は時間(合わせた瞬間より)に関係無く判定の結果負犬とする。
(2) 規定時間とは=規定タイムは動物愛護の為三十分間と判定し規定の判定に依り
此れを規定引分とする。
※夏場タイムとは=六月、七月、八月、九月迄をサマータイム期間と呼び、動物愛護の為、此の間規定を二十分間と判定し二十分規定引分とする。
(3) 牙縫いの場合=縫いをはずし、闘技再開後、牙縫い解除迄の猫余タイムは
(判定規則一項(1) 1/2を原則とする。
(4) 但し牙縫いは二回迄を限度とし、三回目は、はずせない。
(5) 審利員より何らかの判定=立ち・寝込み・押へ込み・座り込み・判定後。
※牙縫いを発見するも分けてはならない。
闘技再開後牙縫いを宜言した後分ける事が出来る。
(6) 但し闘技再開時の「セリ」「走り」「吠え」「ナキ」「イカク」等すべての時負が
前記、宣言の牙縫いの判定より優先する。
(7) セリ声の場合=猫余タイム以後「セリ声」を発した場合判定の結果セリ負け
とする。
※走りの場合=闘技中、甲犬三歩以上「歩き」又は「走り」乙天一歩以上追いたる場合「猫余タイム」(判定規則一項ノ(1) に関係なく判定の結果甲犬の「走り」負とする。
(8) 甲犬に対し乙犬の身体が接しながら(則ひながら)甲犬が三歩以上歩いた場合
も甲犬の「走り」と判定し負けとする。
※審判「立ち」宣言後甲犬三歩以上「歩くも」「走るも」乙大追わぬ場合「立ち」
続行宣言中と認める。
※但し甲犬の身体に乙犬の手が掛かりながら三歩以上歩いた場合、闘技中と見なす
も甲大完全に闘志を失い戦斗放棄した場合は「走り」と判定し走り負けとする。
※甲犬上様上小廻り三回(途中にて止まり又歩きを数回繰り返すも)行った場合
は走りと刺定し負けとする。
(9) 甲犬が乙大に咥えられた状態で土様上大廻り一周した場合は「走り」と判定し
甲犬の「走り」負けとする。
※甲犬が乙犬に咥えられた状態で歩き、甲犬完全に斗志を失い戦闘放棄状態であると認められる場合は規則に限らず、審判三名及び検査役協議の上「走り」と判定し甲犬の「走り」負けとする。
(10) 寝込みの場合=闘技十五分経過後は五分・十五分以前は三分の余あるも過ぎたる場合は
* 寝込んだ犬
* 押え込まれた犬
* 座っている犬の判定負けとする
(11) 引分の場合=闘技十五分過ぎ又は以前に(五分・三分の猫余時間内に)寝込み・
押え込み・座り込み・等の犬が「立ち上り」しも闘争無き場合は甲犬・乙大共に判定の結果引分けとする。
(12) 当込みの場合=甲犬が完全に闘志を失い、乙大三度当込んだ場合は「当込み」と判定甲犬の負けとする。
※但して犬が三度目に甲犬に噛むも甲犬戦闘意志なく反撃なき場合は甲犬の(当込み)と判定負けとする。
(13) 乙犬が三度目に甲犬に噛み甲犬此れに反撃した場合は闘技中とみなし判定の
対象とはならない。
(14) 柵割りの場合=闘技中、闘志を失い戦闘放棄の状態で柵外に出ようとして鼻を
出し「両ホホ」を柵に付いた場合判定の結果「柵割り」と判定し負けとする。
(15) 但し柵の側にて闘技中「はづみ」で体が出た場合判定の対象とはならない。
(16) イカクの場合=何人が見ても完全にイカク行為(歯をむき出し、顔にしわを
よせた状態)を示した場合は「イカク」と判定し負けとする。
※但し「イカク」の場合は出来るだけ一度警告を宜し二度目に同様行為のあり
たる場合は「イカク」と判定負とする。
※甲犬が「イカク」して乙犬それを嫌って歩いても「イカク」を優先とみなし判定の結果「イカク」負けとする。
(17) 痛(いたみ)みの場合=出血はなはだしく又は急病と認めた場合審判員三名の判断に依り「痛み」と判定負けとする。
※牙が根元より完全に抜け落ちても出血なき場合痛みと認めず。
※牙が抜けた様な状態(歯ぐきに付着するもぶらぶらの状態)で闘技に支障来たすと認めた場合審判員三名協議の上「痛み」と判定し負けとする事が出来る。
(18) 不戦勝とは=相手犬取組後退場した場合(乙犬土俵に上る)
(19) 乙犬土俵上に待ち甲犬数回呼び出すも出場せぬ場合闘技部長の判断にて不戦時
と認める。
(20) 反則とは=甲犬故意に薬品等を塗りたる場合。
※声帯を摘出してあると認めた場合、又大便小便を排出した場合(土俵内)
※闘技中故意に相手犬の行動を妨害する様な行為ありと認めた場合甲犬の「反則」
と判定し反則負けとする。
※試合中にハンドラーの携帯電話の着音がなった場合反則負けとする。
※闘技中にハンドラーでは無い者が声掛けをした場合、声掛けを受けた犬の負けとする。但し、闘技開始時又は縫いの後、ハンドラーでは無い者が犬を当てる場合に限り、両犬が当たるまで犬を当てる者が声掛けすることは反則とはしない。
(21) 変体とは=闘技中甲犬乙犬のうち一方の犬が、他方の犬に対して如何なる場合でも腰を三回以上使う動作をした場合、変体とみなし、判定の結果変体負けとする。
(22) 立ち引分け場合=闘技中十五分前は三分、十五分過ぎは五分を経過するも両犬立ったまま時間過ぎたる場合、両犬立引分けと判定引分とする。
(23) 前約とは=主催者の意志により、相手犬の飼主の承諾を得た場合、前約行為が
出来る。但し闘技は別格模範試合とする。
(24) 走り追わずの場合=技中甲犬走りたるも、乙犬ただちに此れを追わざる場合
は、タイムに関係なく「走り追わず」と判定引分けとする。
(25) 闘技中甲犬が三歩以上後ずさりしてて犬が一歩前に出ても甲犬の走りと判定
せず闘技中と見なす。
(26) 闘技中お互いに走り分かれた場合は「走り追わず」と判定し引分けとする。
(27) 四喉声の場合=目に余る明声は一回善告し再度同様な四快声ありたる時は審判三名協議の上此れを「セリ」と判定し負けとする。
(28) 闘技中上より喉を攻撃され「タン」がつまったり呼吸が苦しくなり「グワグワ」
と言う声は呼吸音であり又一本背負みたいに土様にどすんと食いなげられた時発する「ヒュー」とか「クワー」と言う様な声は瞬間的な呼吸音であって咽喉声ではない、故に判定の対象にはならない。
(29) 体重規定
小型犬は三十三キロ~四十キロ迄とする。
中型犬は四十キロ超~四十七キロ迄とする。
大型犬は四十七キロ超~五十七キロ迄とする。
超大型犬は五十七キロ超とする。
(30) 失格犬とは申告した体重より上下オーバーしたものとする。
小型犬・中型犬は上下ニキロとする。
大型犬・超大型犬は上下三キロとする。
(31) 体重の違反について
審議員は闘技開始五分以内に両犬を厳正に注視し、体重の違反が有ると思われる時は検量を指示すること。
※同項の指示により、闘技終了後に検量をしたとき、同項の規定の範囲
で各階級の最小限体重を下回ることは違反としない。
※微妙な判定の場合、今迄例の無い闘技に於て判定を下せざる場合、闘技部長は審判員三名、検査役四名と協議の上、此れを何らかの判定の上決定し、後日の範となるよう文書とし保有、闘技規則に提示するものとする。
(32) 規則内に提示なき細かい勝負に対して、その都度審判三名にて協議し何らかの判定を下すものとし判定の結果を規則に提示するものとする。
◉こうした闘技判定は、動物愛護の観点から見ても、決して犬を死においやったり、虐待するものではなく、飼い主と闘犬、審判員の連携の下 闘犬闘技を行う事を目指すものです。
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担当者 松田
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